同窓会会則

第1条 本会は埼玉県立朝霞高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は事務所を埼玉県立朝霞高等学校内に置く。
第3条
  1. 本会は会員相互の親睦を図ると共に、母校発展に寄与することを目的とする。
  2. 本会に事務局を置き、会の事務処理に当たる
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 会報または会員名簿の発行。
  2. 母校の行う所事業への参加または後援
  3. その他本会の目的に副う事業。
第5条 本会は次の会員をもって組織する。

  1. 正会員……母校の卒業生
  2. 特別会員…母校の現旧職員
第6条 本会員は氏名・住所その他異動を生じた場合には、その旨本会に提出するものとする。
第7条 本会には次の役員を置き、次のことを行う、

  1. 会長1名 :本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長3名:会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
  3. 会計2名 :予算・決算・金銭出納の記帳・整理及びこの会の財産を管理する。
  4. 代表理事若干名:卒業記ごとの会員の会員の連絡を密にし、意思の疎通を図る。
  5. 顧 問 :会務一切についての顧問に応ずる。
第8条 本会には幹事2名を置き、次のことを行う。

  1. 年度末において経理と議事録及び備品を監査する。
  2. 監査の結果を総会にて報告する。
第9条 役員、幹事及び理事の選出は次による。

  1. 会長・副会長・会計および幹事は、正会員中より理事会において選出し、総会の同意を経て決定する。
  2. 理事は各支部(クラス)より2名選出し、各卒業期ごとの理事の中から2名の代表理事を選出する。
  3. 顧問は母校現職員、校長及び本会に功労あったものを推挙する。
第10条 役員の任期は2ヶ年とする。但し再任は妨げない。
第11条 本会は毎年1回定期総会を開き、会長がこれを招集する。なお、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第12条 総会は次の事項を議決または承認する。

  1. 会務報告
  2. 予算及び決算の承認
  3. 会則の改正
  4. 役員の承認
  5. 理事会に委任する事項
  6. その他本会の目的に関する重要事項
第13条 総会の議事は出席正会員2/3以上の賛成を持って決する。
第14条 役員及び理事会はすべて会長が招集する。但し、理事の1/3以上の要請があった場合は理事会を招集する。

  1. 役員は、総会ならびに理事会の議決にもとづき、事業の執行にあたる。
  2. 理事会には役員及び理事が出席し、総会につぐ決議機関とする。
第15条 本会の経費は会費と寄付金及び他の収入を持ってあてる。
第16条 正会員は卒業時に終身会費として、金3,000円を納入しなければならない。
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第18条 本会の会則改正は理事会の発議により総会出席正会員の2/3以上の賛成をもってすることができる。
付則 この会則は昭和41年3月11日から実施する。

  • 昭和55年4月1日一部改正
  • 昭和57年9月26日一部改正
  • 昭和62年9月27日一部改正
  • 平成3年9月22日一部改正