第1条 |
本会は埼玉県立朝霞高等学校同窓会と称する。 |
第2条 |
本会は事務所を埼玉県立朝霞高等学校内に置く。 |
第3条 |
- 本会は会員相互の親睦を図ると共に、母校発展に寄与することを目的とする。
- 本会に事務局を置き、会の事務処理に当たる
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第4条 |
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 会報または会員名簿の発行。
- 母校の行う所事業への参加または後援
- その他本会の目的に副う事業。
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第5条 |
本会は次の会員をもって組織する。
- 正会員……母校の卒業生
- 特別会員…母校の現旧職員
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第6条 |
本会員は氏名・住所その他異動を生じた場合には、その旨本会に提出するものとする。 |
第7条 |
本会には次の役員を置き、次のことを行う、
- 会長1名 :本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長3名:会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
- 会計2名 :予算・決算・金銭出納の記帳・整理及びこの会の財産を管理する。
- 代表理事若干名:卒業記ごとの会員の会員の連絡を密にし、意思の疎通を図る。
- 顧 問 :会務一切についての顧問に応ずる。
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第8条 |
本会には幹事2名を置き、次のことを行う。
- 年度末において経理と議事録及び備品を監査する。
- 監査の結果を総会にて報告する。
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第9条 |
役員、幹事及び理事の選出は次による。
- 会長・副会長・会計および幹事は、正会員中より理事会において選出し、総会の同意を経て決定する。
- 理事は各支部(クラス)より2名選出し、各卒業期ごとの理事の中から2名の代表理事を選出する。
- 顧問は母校現職員、校長及び本会に功労あったものを推挙する。
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第10条 |
役員の任期は2ヶ年とする。但し再任は妨げない。 |
第11条 |
本会は毎年1回定期総会を開き、会長がこれを招集する。なお、必要に応じて臨時総会を開くことができる。 |
第12条 |
総会は次の事項を議決または承認する。
- 会務報告
- 予算及び決算の承認
- 会則の改正
- 役員の承認
- 理事会に委任する事項
- その他本会の目的に関する重要事項
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第13条 |
総会の議事は出席正会員2/3以上の賛成を持って決する。 |
第14条 |
役員及び理事会はすべて会長が招集する。但し、理事の1/3以上の要請があった場合は理事会を招集する。
- 役員は、総会ならびに理事会の議決にもとづき、事業の執行にあたる。
- 理事会には役員及び理事が出席し、総会につぐ決議機関とする。
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第15条 |
本会の経費は会費と寄付金及び他の収入を持ってあてる。 |
第16条 |
正会員は卒業時に終身会費として、金3,000円を納入しなければならない。 |
第17条 |
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
第18条 |
本会の会則改正は理事会の発議により総会出席正会員の2/3以上の賛成をもってすることができる。 |
付則 |
この会則は昭和41年3月11日から実施する。
- 昭和55年4月1日一部改正
- 昭和57年9月26日一部改正
- 昭和62年9月27日一部改正
- 平成3年9月22日一部改正
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