同窓会会則

第1条本会は埼玉県立朝霞高等学校同窓会と称する。
第2条本会は事務所を埼玉県立朝霞高等学校内に置く。
第3条
  1. 本会は会員相互の親睦を図ると共に、母校発展に寄与することを目的とする。
  2. 本会に事務局を置き、会の事務処理に当たる
第4条本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

 

  1. 会報または会員名簿の発行。
  2. 母校の行う諸事業への参加または後援
  3. その他本会の目的に副う事業。
第5条本会は次の会員をもって組織する。

 

  1. 正会員……母校の卒業生
  2. 特別会員…母校の現旧職員
第6条本会員は氏名・住所その他異動を生じた場合には、その旨本会に提出するものとする。
第7条本会には次の役員を置き、次のことを行う、

 

  1. 会長1名 :本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長3名:会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
  3. 会計2名 :予算・決算・金銭出納の記帳・整理及びこの会の財産を管理する。
  4. 代表理事若干名:卒業期ごとの会員の会員の連絡を密にし、意思の疎通を図る。
  5. 顧 問 :会務一切についての諮問に応ずる。
第8条本会には監事2名を置き、次のことを行う。

 

  1. 年度末において経理と議事録及び備品を監査する。
  2. 監査の結果を総会にて報告する。
第9条役員、幹事及び理事の選出は次による。

 

  1. 会長・副会長・会計および幹事は、正会員中より理事会において選出し、総会の同意を経て決定する。
  2. 理事は各支部(クラス)より2名選出し、各卒業期ごとの理事の中から2名の代表理事を選出する。
  3. 顧問は母校現職員、校長及び本会に功労あったものを推挙する。
第10条役員の任期は2ヶ年とする。但し再任は妨げない。
第11条本会は毎年1回定期総会を開き、会長がこれを招集する。なお、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第12条総会は次の事項を議決または承認する。

 

  1. 会務報告
  2. 予算及び決算の承認
  3. 会則の改正
  4. 役員の承認
  5. 理事会に委任する事項
  6. その他本会の目的に関する重要事項
第13条総会の議事は出席正会員2/3以上の賛成を持って決する。
第14条役員会及び理事会はすべて会長が招集する。但し、理事の1/3以上の要請があった場合は理事会を招集する。

 

  1. 役員会は、総会ならびに理事会の議決にもとづき、事業の執行にあたる。
  2. 理事会には役員及び理事が出席し、総会につぐ決議機関とする。
第15条本会の経費は会費と寄付金及び他の収入を持ってあてる。
第16条正会員は卒業時に終身会費として、金3,000円を納入しなければならない。
第17条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第18条本会の会則改正は理事会の発議により総会出席正会員の2/3以上の賛成をもってすることができる。
付則この会則は昭和41年3月11日から実施する。

 

  • 昭和55年4月1日一部改正
  • 昭和57年9月26日一部改正
  • 昭和62年9月27日一部改正
  • 平成3年9月22日一部改正